技能実習の基本理念
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
- ①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
- ②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。
※外国人技能実習機構ホームページより
外国人技能実習制度(団体管理型受入)の仕組み
えひめ介護人材サポート協同組合の外国人技能実習制度の受入は団体監理型になります。団体管理型は、技能実習生の受入れを行う商工会や中小企業団体など非営利の団体が技能実習生を受け入れ、管理する役割を担います。監理団体は、その責任と監理の下で技能実習生を受け入れ、技能実習1号と技能実習2号による期間を通して、技能実習を実施する各施設等(実習実施機関)において技能実習が適正に実施されているか確認し指導することが求められています。
技能実習の流れ
1年目:第1号技能実習:日本語能力試験 N4 に合格していること。
2年目:第2号技能実習:日本語能力試験 N3 に合格していること。
4年目:第3号技能実習:管理団体・受け入れ企業共に、優良団体の認定をとること。
1年目の入国時に、協同組合で、日本語研修を1ヶ月~2ヶ月程実施します。日本での生活や、交通ルール、労働基準法など日本での生活ルールを学びます。
※平成31年3月29日 制度改正が行われました。上記の要件に附則が付きました。
1.介護の技能、技術または知識の適切な習熟のために、日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること。
2.技能実習を行わせる事業所のもとに、介護の技能等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶこと。
の条件を満たすのであれば、2号技能実習生は、日本語能力N3 の要件を満たすものとする。 と加えられました。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
受入企業の準備について
技能実習生を受け入れる施設に求められる体制があります。事業所ごとに必要な体制です。
技能実習責任者:技能実習指導員、生活指導員、その他職員を監督する事ができる立場の方。
また技能実習責任者講習を受講していること。
技能実習指導員:技能実習生5名に対し1名を選任。事業所に所属し、5年以上の経験を有する職員であること。
また、技能実習指導員のうち、1名以上は、介護福祉士、看護師等の資格保有者が必要です。
生活指導員:事業所に1名以上を選任していること。
※技能実習指導員、生活指導員は、講習受講の義務はありませんが、制度をより理解していただくため、講習の受講をおすすめいたします。
その他に実習生の住居等の準備も必要です。
※実習生を受入れるためにかかる経費は、多岐にわたります。ひとつひとつ必要となる費用をご説明していますのでお気軽にお問い合わせください。