技能実習生を受入れに関する要件
技能実習生の受け入れを検討される事業所においては、以下の要件を求められています。
受入れをご検討されている事業所は、お気軽にお問い合わせください。詳しくご説明いたします。
技能実習の内容基準
- 技能実習生が満たすべき要件について
18歳以上
第1号技能実習:日本語能力試験N4に合格している者。また同等以上の能力を有すると認められる者。
第2号技能実習:日本語能力試験N3に合格している者。また同等以上の能力を有すると認められる者。 - 実習生を受け入れる事業者は、設立後3年を経過していること。
- 入国後の講習について
日本語の科目の講義の総時間数が240時間以上。※詳細はお問い合わせください
N3に合格している、または同等の者については、80時間以上。 - 介護導入攻守について
介護導入講習の教育内容及び時間が一定以上あること。(42時間以上)
※ただし入国前講習を行った場合には、内容に応じて時間数を省略することができる。
技能実習を行わせる体制の基準
- 事業所ごとに、技能実習責任者が選任されていること。
- 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導者を選任すること。
- 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門知識及び技術を有すると認められる者。
- 技能実習を行う事業所が、技能実習生を介護等の業務に従事させることができること。
受け入れることができる技能実習生の数
事業所の常勤介護職員の総数 | 技能実習生の数 |
301人以上 | 事業所の常勤介護職員の総数の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
41人以上50人以下 | 5人 |
31人以上40人以下 | 4人 |
21人以上30人以下 | 3人 |
11人以上20人以下 | 2人 |
10人以下 | 1人 |
※受入れの人数について詳しくは、お問い合わせください。
技能実習生の待遇について
技能実習生に対する報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
技能実習生であるという理由で不当に低くなるということは禁止されています。